東京都立杉並総合高等学校同窓会会則
                 平成21年9月12日施行

  1. 総 則

第1条 名称
 本会は、東京都立杉並総合高等学校同窓会(以下本会)と称する。
第2条 事務局
 本会は、事務局を東京都杉並区下高井戸5−17−1東京都立杉並総合高等学校(以下本校)
 内に置く。
第3条 目的
 本会は、会員全ての相互交流、親睦を目的とし、母校の発展の為に各事業・活動を実施すること    
 を目的とする。

第2章 事業・活動
第4条 事業・活動
 本会は第3条の目的を達成する為に以下の事業・活動を実施する。

  1. 総会の開催 ・会員名簿の管理 ・広報活動 ・母校の後援活動
  2. その他決議された事項
  1. 会 員 

 1. 会員は永年入会員とし、退会は一切認められない。
2. また特別措置として会報等の本会からの連絡を希望しない者は、その意向を役員会に通達し、
了承を受けた場合のみ許可される。
第5条 一般会員
 本会は以下の条件を満たす会員によって構成される。
1. 本校を卒業したもので本会への入会を承諾した者。
2. 本校に在学したもので本会に入会を希望し役員会に承認された者。
第6条 特別会員
1. 本校の現教職員及び教職員であった者。
 
第4章 組織・役員
第7条 組織
 本会は以下の組織により構成される。

総会 本会の最高議決機関であり原則3年ごとに実施され、召集は会長の権限によって
行うものとする。
   また、会員の3分の1以上の要請により会長がこれを召集する。総会では下記の事項に
ついて審議する。
・役員の認可
  ・本会の予算、決議、事業・活動計画の審議、承認。
・監査報告の承認。
・会則の変更。
・その他重要事項。

 

 

監査会   本会の会計監査を行う機関である。
役員会   本会の運営を行う機関であり、以下の活動を行う。
       ・本会の予算、決算、事業・活動計画の立案。
       ・総会の準備、運営。
       ・その他必要事項の審議。
代表幹事会 各クラス同期生への連絡業務等を行う。

本会組織図
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  1.   役職

  本会は以下の役職を置く。 
役員会 会長     1名
       副会長    2名
       会計     2名
 監査会    会計監査2名
顧問     現教職員1名
 名誉顧問   現校長  
代表幹事会 広報代表   1名
       庶務代表   1名
       原則として各クラス2名

  1. 選出

 本会役員の選出は、以下の規定に従うものとする。
 会長1名、副会長2名、会計監査2名は総会にて選出する。会計、広報代表、庶務代表は
会長の委託によるものとする。

  1. 任務

 役員は以下の任務を行うこととする。
  会長   本会を代表し、本会の運営維持活動の総轄を行う。
  副会長  会長を補佐し、緊急時における会長職を互選し、代行する。
会計   主に本会の会計業務を主として行う。
会計監査 本会の会計業務を監査する。

 顧問   本校現教職員が専任し、本校との連絡調整を行う。
名誉顧問 本校現校長が就任すること。
 
広報   本会呈出の連絡事項等の書面発行等を主とする。
  庶務   主に事務、不特定業務一般を行う。
  

  1.  任期

 本会役員の任期は、原則として3年とする

5章 運 営
第12条 細則
  会長及び役員会、代表幹事会は、本会運営時において必要に応じて細則を設ける事ができる。
  細則は会報や適切な連絡手段により各会員に追って通達し、実施される。

また概要として代表幹事会の3分の1の承認により役員会に審議を要請することができ、
役員会にて了解を得た場合、会長に提出することができる。
加えて総会にて承認を得た場合のみ施行できるものとする。

  1. 会計・監査

第13条 運営経費
 本会の運営経費は、会費及び寄付金その他からなる。一旦納入された寄付金及びその他の金銭は総会の承認なく返還されない。

  1. 会費

 本会の会費については細則で定めるものとし、以下参照のこと。

  1. 監査

 本会の運営は年1回の監査を受け、その詳細は総会において報告・承認される。

  1. 会計年度

 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

  1. 改 正
  2. 改正

 本会会則の改正には、総会開催時における出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。
 
付則 本会則は平成19年3月8日より施行されており、新たに改正した場合、その施行日を
次いで掲載していくものとする。

平成21年9月12日改正

 

     細 則
第1条  各会員の永年会費を¥5000とする。

第2条  住所変更等があった場合には、速やかにその旨を役員会に通知しなければならないものとする。